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活動報告

平成20年3月27日
参議院議員 藤田幸久

米国同時多発テロに関する第3回質問主意書

 平成20年2月22日の米国同時多発テロに関する再質問に対する答弁書 (内閣参質169第26号)(以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、さらに質 問する。

  1. ビン・ラディン氏は、同時多発テロ事件にどう関与したのか、また、 その根拠を明らかにされたい。アル・カーイダにおける彼の立場、役割に ついても併せて明らかにされたい。
  2. 福田総理は、昨年11月28日の参議院本会議における私の質問に対する答弁 で「9・11テロ攻撃は、高度の組織性、計画性が見られるなど、通常のテロ の事例とは次元が異なり、国連憲章第51条による武力攻撃にあたる」と答 えている。日本人24名を殺害したこのテロ攻撃、つまり武力攻撃を実行し たアル・カーイダ、及びビン・ラディン氏に対し、日本政府はいかなる対 応を行っているのか。
  3. 前記答弁で総理は、「国際社会は、典型的なテロ行為に該当するものにつ いてはこれを犯罪とし、各国がこれを処罰するための法的枠組みを着実に整備 してきております」と答弁している。日本も国際社会と同様に、「犯罪と し」、「法的枠組みを整備してきた」のか。その法的枠組みの詳細と、アル・ カーイダ及びビン・ラディン氏にはいかなる法の適用を行っているのかを明ら かにされたい。
  4. 9・11テロ攻撃は、前記2でいうところの「武力攻撃」だけであるのか。 それとも武力攻撃であり、かつ3でいうところの「犯罪」でもあるのか。もし 犯罪でもあるならば、ビン・ラディン氏などに対していかなる捜査を行ってい るのか。また、その後も時折出現するビン・ラディン氏のものと言われる声明 や映像などに対する検証作業を行っていないのか。
  5. 前回答弁書「3について」で、「米国政府の関係機関等との情報のやり取 りについては、相手方との関係からその内容を明らかにすることは差し控えた い」とある。この内容は米国政府から得たのか、それとも事前情報の提供先か ら入手したのか。
  6. 前回答弁書「5について」で、「突入・墜落した4機に邦人2名が搭乗し ていた事実は、航空会社への照会等により確認した」とされるが、そのお二人 の身元はいかにして確認したのか。これまで政府は、24名の犠牲者のうち、13 名はご遺体が確認され、11名は米国の裁判所による死亡宣告によることを明ら かにしている。このお二人は、このどちらの方法で確認されたのか。アメリカ ン航空11便及びユナイテッド航空93便について、それぞれ明らかにされたい。
  7. このペンシルバニア州シャンクスビルに墜落したユナイテッド航空93便に ついて、犠牲者のご遺体、遺品等はどこにどのような状態で存在していたか、 また、機体の残骸は墜落現場にどのような状態で存在したか。政府としての認 識を明らかにされたい。
  8. 前回答弁書「7について」で、「ペンタゴンへのアメリカン航空77便の突 入はあり得ないとのプロのパイロット達の見解を承知していない」とある。で は、この見解の基にある「NTSB(国家運輸安全委員会)が77便のフライ ト・レコーダーに基づいて製作したシミュレーションは、ペンタゴン当局とN ISTなどが発表している飛行コースと、高さも方向もまったく異なってい る」という公開情報を承知しているか。もし、承知していないならば、洞爺湖 サミットの警備や皇居を含む首都の警備等のためにも、日本政府としても、こ うした公開情報の検証、分析を行うべきではないか。
  9. 平成20年2月1日の米国同時多発テロに関する質問に対する答弁書(内閣 参質169第8号)の「8について」で、「ジェット燃料の燃焼に起因する火災 に関する知見がない」とある。また、前回答弁書の「16について」で、「火災 によってご指摘のような経過でビルが崩壊するかについては知見がない」、 「19について」で、「お尋ねについては知見がない」、「20について」で、 「第1ビル及び第2ビルの崩壊のお尋ねについては知見がない」とある。既に 航空機による建物に対するテロ攻撃という前例がある以上、政府としてこれら の知見を獲得する責任があると考えるが、如何。9・11以後、新首相官邸の建 設が行われ、また国会議員の議員会館が建設中であるが、これらの建設や皇居 や洞爺湖サミットの施設整備や警備に際して、前記のような知見なしに対応し ているのか。また重要な首都の警備等にこれらの知見が不要と考えるのか。
  10. 前回の質問主意書8の「ペンタゴンのホームページで公表されているペン タゴンに突入した航空機のエンジンとされる写真は、ペンタゴン内部である か、それとも外部であるか」との質問に対する答弁がない。政府の見解を示さ れたい。さらには、このエンジンとされる写真はアメリカン航空77便のものと 断定されたのか。断定されたとするならば、いかなる方法で断定されたのか。 また、前回答弁書「8について」で、「ジェットエンジンが概形をとどめなか ったような実例について、運輸省航空事故調査委員会(当時)が昭和49年に設 立されて以降、同委員会が調査を行った航空事故においては、そのような例は ない」とある。飛行機部品には全て機体番号が記載されており、そこから機体 が特定されるが、9・11事件のように機体番号もほとんど特定されない現場も 存在するような例は、運輸省航空事故調査委員会が設立されて以降存在する か。
  11. 前回答弁書「10について」で、「米国国家運輸安全委員会(以下「NTS B」という。)は、事故の犠牲者の家族に対して、事故の経緯や原因等につい て説明することを義務付けられている」とあるが、日本人犠牲者24名の家族に ついてはどのような説明を行ったのか。
    1. 何名の犠牲者の家族が説明を受けたか明らかにされたい。
    2. 合計何名の家族が説明を受けたか。父、母、兄弟、姉妹等の内訳を明らか にされたい。
    3. 説明を受けた家族の在住していた国名を明らかにされたい。
    4. 説明を受けるための旅費、滞在費等は誰が負担したか。
    5. 説明者の内訳、所属、肩書きを明らかにされたい。
    6. 説明及び現場視察の時期と場所を全て明らかにされたい。
    7. 説明に用いた映像、写真、図面及び資料等の概要を明らかにされたい。
  12. 前回答弁書「18について」で「米国連邦危機管理庁(FEMA)の報告書 には、第7ビル崩壊に関する報告が記載されていると承知している」とある が、前回の質問主意書18の「独立調査委員会報告書と米国国立標準技術研究所 報告書(NIST)の報告書には、第7ビル崩壊に関する分析結果や報告がほ とんど記載されていない」ことについて政府は承知していると理解してよい か。また、FEMA報告の中で、「第7ビルの火災の特定及び建物がどのよう に崩壊したかは現時点では不明である。最も良い仮説を立てたとしても(崩壊 が)起こる確率はごくわずかでしかない。この問題の解決のためには、更なる 調査、捜査、分析が必要である」と記載されていることを承知しているか。飛 来した火災によって建物が崩壊するという事例は、首都などの防災や危機管理 などにとって極めて重要と考えるが如何に。また、以上に鑑み、第7ビルの崩 壊などに関する米国政府による再調査が必要と考えるが、如何に。
  13. ペンタゴンでは、犠牲者のご遺体、衣服、所持品、航空機の座席や部品の 残骸などがほとんど発見されていないが、政府は、この事態をどのように認識 しているのか。また、「政府として見解を示す立場にはない」「政府としてお 答えする立場にない」との答弁だが、これらの機体の破損の仕方や破片の飛び 散り方、遺留品の状態などについての基本データは、単にテロ対策ばかりでは なく一般の飛行機事故に対する対応にとっても極めて重要であると思われる。 日本でも建造物に飛行機が激突するような事件が起こることも想定して対応す べきと考えるが、如何に。
  14. 前回答弁書「20について」で、ツインタワーの崩壊について、「米国は、 御指摘の『崩壊』について米国連邦危機管理庁の調査報告書等で明らかにして いると承知しており、我が国政府として米国政府に対し、それ以上の報告を求 めたことはない」との答弁だが、米国連邦危機管理庁、米国国立標準技術研究 所、9・11調査独立委員会の調査報告で、ツインタワー及び第7ビルの崩壊に 関して具体的にどのような見解が明らかにされているのか、示されたい。
  15. 前回答弁書「21について」で、「ビル崩壊後の撤去作業については、現場 の安全等を考慮した上で米国が行った措置であると理解している」とあるが、 現場の粉塵や空気中に呼吸器障害を起こす可能性が高い微細な粒子が大量に含 まれ、さらに、発がん性の高いアスベスト、ダイオキシン、ベンゼン類、重金 属化合物が、米国の安全基準を大幅に超えて存在していたことが明らかになっ ており、早急の撤去作業が極めて危険であるとの指摘が当初からあったことを 承知しているか。また、そのような指摘にも関わらずEPA(環境保護庁)が 「安全宣言」を行って作業を強行させた結果として、撤去作業に携わった作業 員、消防署員、警察官の中には死亡した人がいる他、現在もなお、1万人を超 す人々が呼吸器障害や癌などの後遺症に苦しんでいると聞く。在米などの邦人 で9・11以降、死亡したり、疾病、後遺症等で患っている人々はいないか。そ れらの人数や疾病名等を全て明らかにされたい。また、「現場の安全等を考慮 した上で」という答弁は何を根拠としてなされたものであるか、明らかにされ たい。
  16. 現在、ニューヨーク・ケネディ空港の倉庫に、世界貿易センター地区にあ った残骸の一部が保管されていると聞く。それは当事件の物的証拠が残されて いる唯一の例であり、ツインタワー崩壊の正確な様子を検証するための最大の 手掛かりである。24名もの邦人犠牲者を出した我が国として、日本から調査団 を派遣して、この残骸の調査を直接行うべきではないか。
  17. ツインタワーの犠牲者に関して、2006年3月に、南タワー(第2ビル)か らおよそ80メートル南に離れた旧ドイツ銀行ビル(通称バンカーズトラストビ ル)の屋上、地上171メートルの場所から、700個を超える犠牲者の遺骨が発見 されたことを承知しているか。日本人犠牲者の遺骨が含まれている可能性もあ り、日本政府として、どうしてそのような場所に大量の遺骨が運ばれてきたの か、という点も含め、早急にその調査を行うべきだと思うが、如何に。
  18. 前回答弁書「22について」で、「大型機を操縦するために必要となる技量 を確保するために必要な訓練及びその時間については、個人差等もあることか ら、一概に回答することは困難である」とある。日本の法令に基づいて訓練を 行っている航空大学や航空会社での大型飛行機操縦訓練では、その必要最低限 度の期間は約何時間か。一般的なこととして、飛行学校でセスナ機の免許を取 得した者が、ボーイング757型機のような大型機を操縦できるようになるまで に、どのような訓練と時間が必要か、見解を示されたい。

 右質問する。

平成20年4月4日
内閣総理大臣 福田康夫

参議院議員藤田幸久君提出
米国同時多発テロに関する第3回質問に関する答弁書

1について

 9.11独立調査委員会報告書には、「9.11攻撃はオサマ・ビン・ラーディ ンが 主導した」と記載があるとの承知しており、また、オサマ・ビン・ラーディ ンによるとみられる声明においては、オサマ・ビン・ラーディンが同時多発テ ロ事件を指示したことを認める内容の発言が含まれていると承知している。な お、米国国務省テロ年次報告書2006年版には、「アル・カーイダダはオサマ・ ビン・ラーディンにより1988年に設立された「との記載があると承知してい る。

2について

 「テロとの闘い」は、国際社会の最重要課題の1つであり、また、我が 国自身 の安全保障の問題であると認識した上で、我が国は、国際社会と連携し、関連 する国際連合安全保障理事会決議に基づき、テロリスト等に対する資産凍結等 の措置を行うとともに、テロリスト及び関連物資の拡散や流入の阻止を目的と して各国がインド洋で実施している海上阻止活動に対する補給支援活動を実施 している。

3について

 いわゆるテロ行為に関しては、現時点で13作成されているいわゆるテロ 防止 関連条約のうち11の条約において、締結国に対し、典型的なテロ行為に該当す る行為を犯罪とすることが求められている。我が国は、これまで、既存の国内 法令を改正し、又は、航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)、人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)、公 衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成14年 法律第67号)等の新たな法令を制定するなどし、これらの条約で犯罪とするこ とが求められている行為を、我が国の国内法において犯罪としている。

 また、我が国は、例えば、国際連合安全保障理事会決議第1333号等にお い て、すべての国際連合加盟国に対し、アル・カーイダ及びオサマ・ビン・ラー ディン並びにこれらと関係を有する個人及び団体の資金を遅滞なく凍結するこ と等が求められていることから、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第 228 号)の関係規定に基づいて、これらに対する支払等及びこれらとの間の特定資 本取引を許可に係らしめている。

4について

 お尋ねの9.11テロ攻撃は、米国のみならず人類全体に対する卑劣かつ許 しが たい行為であり、国際社会は、いわゆるテロ防止関連条約の作成を通じて、い わゆる典型的な「テロ行為」に該当する一定の行為類型を犯罪とし、各国がこ れを処罰するための法的枠組みを着実に整備してきている。

 警察は、本件の捜査を行っていた米国法執行機関と連携しつつ、行方不 明邦 人の身元確認等に関する調査を行った。

 オサマ・ビン・ラーディンのものとされる声明等に対する検証作業の有 無に ついては、我が国の具体的なテロ対策にかかわるものであることから、お答え を差し控えたい。

5について

 米国政府の関係機関等との情報のやり取りについては、相手がだれであ るか を含め、相手方との関係からその内容を明らかにすることは差し控えたい。

6について

 アメリカン航空11便に搭乗していた邦人1名については、御遺体は発見 されて いないが米国の裁判所による死亡宣告がなされている。また、ユナイテッド航 空93便に搭乗していた邦人1名については、墜落現場から発見された御遺体の 一 部による身元確認がなされている。

7について

 ユナイテッド航空93便の墜落現場の状況については詳細を把握しておら ず、 お尋ねについてお答えすることは困難である。

8について

 御指摘の情報は承知していないが、いずれにせよ、政府としては、警備 に関 係する各種情報の収集、分析を行い、北海道洞爺湖サミットの警備及び首都の 警備等に万全を期しているところである。

9について

 前々回答弁書(平成20年2月1日内閣参質169第8号。以下「前々回答弁 書」と いう。)8について並びに前回答弁書(平成20年2月22日内閣参室169第26 号) 16、19及び20についてにおいては、御指摘の事実があるか否かについて十分な 知見を有する必要はないものと認識してお答えしたものであるが、前々回答弁 書4についてで述べたとおり、大学・研究機関等を主体に、平成14年2月から 3月 に米国で行われた「米国世界貿易センタービルの被害拡大過程、被災者対応等 に関する緊急調査研究」に政府職員が参加し、航空機の衝突によるビルの崩壊 の過程について一定の知見は得ているところである。いずれにせよ、政府とし ては様々な警備情勢を勘案しつつ、北海道洞爺湖サミットの警備及び首都の警 備等に万全を期しているところである。

10ついて

 御指摘の米国国防省のホームページで公表されている写真は承知してい な い。運輸省航空機事故調査委員会(現在の国土交通省航空・鉄道事故調査委員 会)が設立されて以降、同委員会が調査を行った航空事故において、事故機の 機体を特定できなかった例はない。

11について

 米国国家運輸安全委員会が同時多発テロ事件の邦人犠牲者の御家族に対 して 事故の経緯や原因等について説明したかどうかについては承知していない。

12について

 9.11独立調査委員会報告書及び米国国立標準研究所の報告書には、第7 ビル崩 壊に関する直接の言及はないと承知している。

 また、米国連邦危機管理庁の報告書の中においては、第7ビルについて は、延 焼による火災によって崩壊につながったが、火災の特質及びこの火災がどのよ うに建物を崩壊させたかは現時点で不明であるなどの記述があると承知してい る。

 同時多発テロ事件は、首都の防災及び危機管理において重要な参考とな る事 例であると認識しているが、米国政府による再調査については、我が国として 判断する立場にはない。

13について

 政府としては、御指摘のような事実について承知しておらず、お答えす るこ とは困難である。また、日本で実際に事故が発生した場合には、国土交通省航 空・鉄道事故調査委員会では、事故原因を特定するために、御指摘のようなデ ータの収集、解析を行っている。

14について

 米国連邦危機管理庁の調査報告書によれば、第1ビル及び第2ビルにつ いて は、航空機衝突の衝撃による建物構造的な損傷及び火災により崩壊し、第7ビ ル については、第1ビル及び第2ビルからの延焼による火災が原因で崩壊したと 承 知している。

 また、米国国立標準技術研究所の報告書によれば、第1ビル及び第2ビ ルにつ き航空機衝突による破壊と火災の熱で脆弱となった構造部分の複合的要素が建 物の崩壊につながったとの見解が示されていると承知している。

15について

 御指摘のような早急な撤去作業による身体への 危険性及び同時多発テロ事件に起因する疾病又は同時多発テロ事件の後遺症を 患らっている邦人の存在については承知していない。

 また、御指摘の「現場の安全等を考慮した上で」とは、前回質問主意書 (平成20年2月12日提出質問第26号)21で御指摘のあったビル崩壊後の撤去作 業に 関連し、米国連邦危機管理庁の報告書においては、9.11同時多発テロ事件直 後、工学技術チームにより、復興作業にかかわる人々の安全等のために、残っ た建物や瓦礫の安定性についての評価が行われたとの記述があることを根拠と したものである。

16について

 政府としては、御指摘の残骸については確認していないが、米国政府は 米国 同時多発テロ事件の事実究明及び再発防止に向けた努力を行っているものと受 け止めており、我が国政府として御指摘の調査を行う必要はないと考えてい る。

17について

 米国において、旧ドイツ銀行ビル屋上において遺骨が発見されたとの報 道が あったことは承知しているが、詳細な事実関係は承知していない。

 いずれにせよ、御遺体の身元確認作業等については、米国の関係当局に より なされるべきものと考える。

18について

 航空法(昭和27年法律第231号)第29条第4項の規定による国土交通大臣 の指 定を受けた航空従事者の養成施設の設置者である航空会社においては、200時 間 以上の飛行訓練が要件となっている事業用操縦士の資格の技能証明を有する者 を採用した後、一般的には、1年程度の訓練を実施した上で、大型機の操縦に 必 要となる航空機の型式についての限定を受けさせているものと承知している。

 なお、お尋ねの「航空大学」の意味するところが必ずしも明らかではな い が、独立行政法人航空大学校及び日本の大学において大型機の操縦訓練は行わ れていない。

 また、「セスナ機の免許を取得した者」の意味するところが必ずしも明 らか ではないが、航空従事者技能証明を受けている者が大型機の操縦に必要となる 航空機の型式についての限定を受けるためには、例えば、前述のとおり、航空 会社において1年程度の訓練を実施しているものと承知している。

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